2002年9月16日改正、2010年9月20日改正、2023年11月11日改正
第1条(名称)
本会は「青森法学会(Aomori Law Institute)」と称する。
第2条(目的)
本会は法学・政治学およびその関連分野の研究・普及を図ることをもって目的とする。
第3条(事業)
本会は次の事業を行う。
1 研究会・講演会の開催
2 研究誌の発行
3 その他、総会で適当と認めた事業
第4条(事務局)
本会の事務局は、青森県弘前市文京町1番地弘前大学人文社会学部研究室内に置く。
第5条(会員)
①以下のいずれかに該当する者は、本会会員となることができる。
1 青森県内の大学、短期大学、高等専門学校に在籍する法学・政治学およびその関連分野の研究者
2 青森県内の法曹、その他法律・行政に関わる実務家
3 青森県内の大学・大学院に在籍する学生およびその卒業生で、本会会員の推薦を受けた者
4 その他本会の趣旨に賛同する者(法人を含む)で、本会会員の推薦を受けた者
②会員になろうとする者は、理事会に入会を申し込み、その承認を得るものとする。
③会員は総会で定める年会費を納入しなければならない。
第6条(役員)
①本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 理事 若干名
3 監事 1名
②前項第2号ないし第3号の役員は総会で選出する。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
③第1項第1号ないし第2号の役員をもって理事会を組織する。
④第1項第1号の役員は理事会において互選により決定する。
⑤本会には、理事会で発議し、総会の承認を得た上で顧問を置くことができる。顧問は理事会の要請に基づき、本会の運営について助言等を行う。
第7条(総会)
①会長(会長に事故がある場合はその代理、以下同じ)は毎年1回総会を招集しなければならない。また、会長が必要と認めるときは、何時でも総会を招集することができる。
②総会は会員の3分の1の出席をもって成立する。
③総会の議決は出席者の過半数の賛成を要する。総会に出席しない会員は、書面等により他の会員に議決権の行使を委任することができる。
第8条(改正)
本規約を改正するには、総会における出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
参考)2002年改正前の規約