青森法学会規約

2002年9月16日改正、2010年9月20日改正、2023年11月11日改正

第1条(名称)
 本会は「青森法学会(Aomori Law Institute)」と称する。

第2条(目的)
 本会は法学・政治学およびその関連分野の研究・普及を図ることをもって目的とする。

第3条(事業)
 本会は次の事業を行う。
 1 研究会・講演会の開催
 2 研究誌の発行
 3 その他、総会で適当と認めた事業

第4条(事務局)
 本会の事務局は、青森県弘前市文京町1番地弘前大学人文社会学部研究室内に置く。

第5条(会員)
 ①以下のいずれかに該当する者は、本会会員となることができる。
 1 青森県内の大学、短期大学、高等専門学校に在籍する法学・政治学およびその関連分野の研究者
 2 青森県内の法曹、その他法律・行政に関わる実務家
 3 青森県内の大学・大学院に在籍する学生およびその卒業生で、本会会員の推薦を受けた者
 4 その他本会の趣旨に賛同する者(法人を含む)で、本会会員の推薦を受けた者
 ②会員になろうとする者は、理事会に入会を申し込み、その承認を得るものとする。
 ③会員は総会で定める年会費を納入しなければならない。

第6条(役員)
 ①本会に次の役員を置く。
 1 会長 1名
 2 理事 若干名
 3 監事 1名
 ②前項第2号ないし第3号の役員は総会で選出する。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 ③第1項第1号ないし第2号の役員をもって理事会を組織する。
 ④第1項第1号の役員は理事会において互選により決定する。 
 ⑤本会には、理事会で発議し、総会の承認を得た上で顧問を置くことができる。顧問は理事会の要請に基づき、本会の運営について助言等を行う。

第7条(総会)
 ①会長(会長に事故がある場合はその代理、以下同じ)は毎年1回総会を招集しなければならない。また、会長が必要と認めるときは、何時でも総会を招集することができる。
 ②総会は会員の3分の1の出席をもって成立する。
 ③総会の議決は出席者の過半数の賛成を要する。総会に出席しない会員は、書面等により他の会員に議決権の行使を委任することができる。

第8条(改正)
 本規約を改正するには、総会における出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

参考)2002年改正前の規約


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